p.37

2 不当性の諸要素と法律上の原因

ソニア・マイヤー(Sonja Meier)

 イギリスと大陸の不当利得法の最も大きな相違の一つは、原状回復の形での請求に対する正当化であると思われる。ドイツ法が請求を法律上の原因の欠如に求めるのに対して、イギリス法の原状回復請求は、錯誤・強迫・約因の欠如などの特定の「不当性要素」に依拠すると言われている。本章は、不当利得の特別な領域、すなわち、原告が被告に対して任意に利益とりわけ金銭を供与した場合につき、不当性の諸要因と法律上の原因に焦点を置く。侵害、他人の債務の弁済、他人の財産の改良、違法行為に対する原状回復は扱わない。

T 錯誤と非債弁済に対する原状回復

1 責任錯誤と非債弁済

 今日最も興味をひくローマ法上の不当利得訴権は、非債弁済である。非債弁済には、原告が債務を消滅させるために被告に利益を供与したが、実際にはその債務が存在しなかった、ということが必要である。債務が存在しないことを原告がしていれば、この訴権は成り立たない。原告が錯誤していた必要まであるか否かは争われている[1]。不存在の債務につき履行をしたのなら、古典期ローマ法では、原告の錯誤が推定され、原告が債務の不存在を知っていたと立証することでこの推定が覆る、ということかもしれない。しかし、少なくとも後古典期には、 原告は、非債弁済を主張するためには、自らが債務が存在すると錯誤したことを立証しなければならなかった。


 ニアル・ウィッティさんには、本論文の初期原稿にコメントをいただいたことを感謝したい。


[1] R. Zimmermann, The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (paperback edn, 1996), 849 ff を参照。

p.38

 この錯誤要件があることで、法の錯誤で足りるかどうかにつき、長く続く論争が生じた。


 この形式 ── 不存在の債務の消滅のための履行と債務の存在についての錯誤の必要性 ── で、非債弁済は、ヨーロッパ普通法に引き継がれた。国によっては、なおその原形を保っているところも見られるが、他の国 ── とりわけドイツ ── では、非債弁済は変化した。ドイツ民法第一草案は、なお、伝統的な不当利得訴権のすべて、とりわけ、非債弁済をそのまま条文化していたが、最終案となった第二草案は、法律上の原因のない利得の返還訴権という形で、一般的な不当利得訴権を認めるという重大な変更を行った。ドイツ民法第812条1項1文は、こうして、次のような文言となった。「他人からの給付もしくはその他の方法で、法律上の原因なく何かを受け取った者は、受け取ったものを返還する義務を負う」。非債弁済の特別規定は、この一般不当利得訴権に含まれるとされたので、不要だと考えられた。不存在の債務を消滅させるため譲渡を行う者は、法律上の原因なくそうした譲渡を行ったことになる。しかし、[利得返還]原告が債務が存在していなかったと知っていたら、どうなるだろうか。814条がこう定める。「債務を消滅させるために給付されたものは、弁済者が履行義務がないと知っていた場合には、返還請求できない」。錯誤要件に代えて、法典は、悪意の抗弁を導入し、それによって結局は古典期ローマ法の立場に回帰したのである。


 イギリスでは、錯誤を理由とする原状回復は、もともとは、錯誤によって支払義務を引き受け ── いわゆる「責任錯誤 liability mistake」 ── 支払った金銭の返還のためのものであった[2]。古典的な事件である Kelly v. Solari 事件[3]では、保険料不払いにより保険契約が失効していたにもかかわらず、保険会社の取締役たちが、被告に保険金を支払った。取締役たちは、支払時に保険料不払いによる保険契約の失効を忘れていたと主張した。裁判所は、この主張が正しいかどうかを判断するため、陪審に事件を委ねた。もし取締役たちが失効を知っていたか、責任の問題を顧慮せずに支払ったとすれば、返還請求は否定されざるをえなかった。逆に、支払義務があると誤信したために支払ったのだとすれば、返還が認められなければならなかった。この事件以降、(事実の)錯誤による責任の回復は、常に、異論のない原状回復責任の好例とされてきたのである。


[2] P. Birks, An Introduction to the Law of Restitution (1985, revised edn 1989), 149ff.;A. Burrows, The Law of Restitution (1993), 95 ff.; Lord Goff of Chieveley and G. Jones, The Law of Restitution (5th edn, 1998), 181ff を参照。
[3] (1841) 9 M & W 54; 152 ER 24.


p.39

 ヨーロッパ[大陸]の非債弁済と、古いイギリスの責任錯誤の原状回復訴権のは、このように2つの類似点がある。(i) 原告が存在しない債務を消滅させるために履行をしたということと、(ii) 原告が責任のないことを知らないことである。第2の点については、細かい点で違いがある。現代のドイツ法が悪意の抗弁によるところ、ヨーロッパ大陸の普通法やイギリス法は、原告が錯誤していたことを証明する必要があるとした。この錯誤は、イギリスでは、事実の錯誤でなければならなかった。この要件は、ヨーロッパ大陸の伝統とも合致しており、法の錯誤による返還請求は、長い間、否定されるか、少なくとも争われていた。こうして、イギリスの責任錯誤による返還訴権は、19世紀に確立したもので、非債弁済のイギリス版だということができる[4]


2 責任錯誤と契約錯誤

 イギリスでは、原状回復の効果を持つ「責任錯誤」は、常に、契約形成上の錯誤とは区別されてきた[5]。契約錯誤の場合、契約を無効若くは取消可能とするためには、何らかの意味で、本質的で fundamental かつ他方当事者も錯誤していたのでなければならない。責任錯誤にはそのような要件は課されていない。契約はなんら破壊されない。原告は、そうではなく、被告が受領権限を持たないものの返還を求めているのである。しかし、この2つの錯誤の間には関係がある。原告が契約に基づいて被告に支払ったのであれば、その契約を無効にできる錯誤がない限り、原状回復は成り立たない[6]。まだ有効な契約に基づいて支払いがなされたのであれば、錯誤による弁済も返還請求できないのである(この命題は、大陸法では自明のことでもある。契約は、効力を失わない限り、あらゆる不当利得訴権を排除する法律上の原因となるからである)。ゆえに、次の2つの問題が区別されなければならない。1つは、両当事者の錯誤を理由に契約は失効するかであり、もう1つは、契約が無効であれば、当事者は給付したものの返還を請求できるか、である。法律の錯誤についても、


[4] Birks, Introduction, 153.
[5] Goff and Jones, Law of Restitution, 179; Burrows, Law of Restitution, 97 ff.; S. Stoljar, The law of Quasi-contracts (2nd edn,1989), 20-1; Citibank v. Brown Shipley [1991] 2 All ER 690 at 700-1. 反対意見として、Norwich Union Fire lnsurance v. Price [1934] AC 455 at 461-2 におけるライト判事。この事例は、表見的な放棄の通知を含む特殊な事実で説明できるかもしれず、放棄があれば、返還請求権は排除されることになろう。
[6] Bell v. Lever Brothers [1932] AC 161; Horcal v. Gatland [1984l Industrial Relations Law Reports 288; Sybron Corp. v. Rochem [1984] Ch 112: Goff J in Barclays Bank v. Simms [1980] QB 677 at 695; Goff and Jones, Law of Restitution, 48; Birks, Introduction, 160; Burrows, Law of Restitution, 94.


p.40

ピーター・バークス(Peter Birks)の原状回復法入門は、次のような区別をしている。一方で、本質的な錯誤は契約を無効にし、他方で、責任錯誤は返還請求の根拠となる、と[7]。エクイティ上の錯誤や不実表示については、無効の場合に裁判所が自動的に原状回復を命じるため、この区別は曖昧である。原状回復が困難すぎる場合には、無効は否定される。しかし、分析的に言えば、ある錯誤が引き起こされたものかどうか、あるいは無効とするに足りるだけの本質的なものであるかという問題と、原状回復が実際に可能かどうかという問題は、区別されるのである。